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定款一部変更に関するお知らせ

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 当社は、本日開催の取締役会において、平成28年3月30日開催予定の第92 回定時株主総会(以下「本株主総会」)に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 

 

1.変更の理由

(1)本日別途開示のとおり、当社は、本株主総会において単元株式数変更に係る議案を付議する予定です。かかる単元株式数変更は、当社株式の売買単位を1‚000株から100株に変更するために行うものであり、これに伴い、単元株式数を100株に変更するものであります。

 

(2)本日別途開示のとおり、当社は、本株主総会において株式併合に係る議案を付議する予定です。かかる株式併合による当社株式の発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、株式併合の割合(5分の1)に応じて発行可能株式総数を10億株から2億株に変更するものであります。

 

(3)当社定款におきましては、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう第29条(社外取締役との責任限定契約)及び第38条(社外監査役との責任限定契約)を規定しております。
 今般、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲が拡大されたことに伴い、現行定款第29条及び第38条の規定をそれぞれ変更するものであります。なお、現行定款第29条の変更を本株主総会に提出することについては、監査役全員の同意を得ております。

 

(4)最適かつ機動的な経営体制の構築を可能とするため、取締役だけでなく、グループ執行役員からも社長を選定できるように変更するものです。当社では、迅速な業務執行と責任の明確化を目的として平成15年にグループ執行役員制度を導入しておりますが、本件目的に資するため、当社定款においてグループ執行役員の選任方法及び役割等を明確にするため、グループ執行役員に関する規定を新設し、社長選定に係る所要の条項を変更するものであります。

 

(5)株主総会の開催場所についてより広い選択肢が確保できるように、株主総会の招集地を限定する現行定款第15条(招集地)を削除するものであります。

 

2.変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

 

3.日程

・平成28年3月30日(予定)              定款変更のための株主総会開催日

・平成28年3月30日(予定)              定款変更の効力発生日

 ※ただし、変更案第5条及び第7条の効力発生日は平成28年7月1日(予定)

 

4.その他

本日別途、「単元株式数の変更、株式併合及び発行可能株式総数の変更に関するお知らせ」を開示しております。

 

以上

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