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連結子会社の訴訟の判決に関するお知らせ

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 当社連結子会社であるサッポロビール株式会社(以下「サッポロビール」といいます。)が、平成29年(2017年)4月に東京地方裁判所に国を被告として提起しておりました、『「サッポロ 極ZERO(リキュール(発泡性)①)(以下「旧極ZERO」といいます。)」の酒税に係る「更正すべき理由がない旨の通知処分」取消請求訴訟』について、本日、判決が言い渡されましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

 

 

1.判決言渡しのあった裁判所および年月日

東京地方裁判所

平成31年(2019年)2月6日

 

2.訴訟の内容と経緯

サッポロビールは、旧極ZEROに係る酒税について、税率適用区分を発泡性酒類の基本税率として、自主的に修正申告等を行いましたが、その後、改めて、旧極ZEROが「リキュール(発泡性)①」の税率適用区分に該当すると判断し、所轄税務署長に対し更正の請求を行いました。これに対して、同税務署長より「更正すべき理由がない旨の通知処分」がなされたため、サッポロビールは平成29年(2017年)4月、上記通知処分の取消しを求め、本訴訟を提起しておりました。

 

3.判決の内容

(1)    原告の請求をいずれも棄却する

(2)    訴訟費用は原告の負担とする

 

4.今後の見通し

今後の対応につきましては、判決内容を精査し、訴訟代理人とも協議のうえ決定いたします。

なお、当社業績への影響は現時点ではありませんが、今後、開示すべき事項が発生次第、速やかにお知らせいたします。

 

以上

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