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連結子会社の訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ

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平成31年(2019年)2月6日付「連結子会社の訴訟の判決に関するお知らせ」及び同年2月13日付「連結子会社の控訴の提起に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、当社連結子会社であるサッポロビール株式会社(以下「サッポロビール」といいます。)は、国を被告として提起しておりました、『「サッポロ 極ZERO(リキュール(発泡性)①)(以下「旧極ZERO」といいます。)」の酒税に係る「更正すべき理由がない旨の通知処分」取消請求訴訟』(以下「本訴訟」といいます。)の第1審判決について控訴を提起しておりましたが、本日、東京高等裁判所より判決が言い渡されましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

1. 判決言渡しのあった裁判所および年月日
東京高等裁判所
令和2年(2020年)2月12日

2. 訴訟の内容と経緯
サッポロビールは、旧極ZEROに係る酒税について、税率適用区分を発泡性酒類の基本税率として、自主的に修正申告等を行いましたが、その後、改めて、旧極ZEROが「リキュール(発泡性①)」の税率適用区分に該当すると判断し、所轄税務署長に対し更正の請求を行いました。これに対して、同税務署長より「更正すべき理由がない旨の通知処分」がなされたため、サッポロビールは平成29年(2017年)4月、上記通知処分の取消しを求め、本訴訟を提起しました。平成31年(2019年)2月6日にサッポロビールの請求を棄却する第1審判決が言い渡されましたが、これに対し、サッポロビールは、平成31年(2019年)2月18日に東京高等裁判所に控訴を提起しておりました。

3. 判決の内容
(1)本件控訴を棄却する
(2)控訴費用は控訴人の負担とする。

4. 今後の見通し
今後の対応につきましては、判決内容を精査し、訴訟代理人とも協議のうえ決定いたします。
なお、当社業績への影響は現時点ではありませんが、今後、開示すべき事項が発生次第、速やかにお知らせいたします。

以上

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