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連結子会社の上告受理申立てに関するお知らせ

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当社連結子会社であるサッポロビール株式会社(以下、「サッポロビール」)は、令和2年(2020年)2月12日付「連結子会社の訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ」でお知らせした訴訟の控訴審判決を不服として、この度、最高裁判所に上告受理申立てを行いましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


1.上告受理申立てをした裁判所および年月日
最高裁判所
令和2年(2020年)2月21日

2.上告受理申立てに至る経緯
サッポロビールは、『「サッポロ 極ZERO」(リキュール(発泡性)①)』(以下「旧極ZERO」)に係る酒税について、税率適用区分を発泡性酒類の基本税率として、自主的に修正申告等を行いましたが、その後、改めて、「旧極ZERO」が「リキュール(発泡性①)」の税率適用区分に該当すると判断し、所轄税務署長に対し更正の請求を行いました。これに対して、同税務署長より「更正すべき理由がない旨の通知処分」がなされたため、サッポロビールは平成29年(2017年)4月、上記通知処分の取消しを求める訴訟を提起しました。平成31年(2019年)2月6日にサッポロビールの請求を棄却する第1審判決が言い渡され、これに対し、サッポロビールは、平成31年(2019年)2月18日に東京高等裁判所に控訴を提起しましたが、令和2年(2020年)2月12日に控訴審判決の言渡しがあり、サッポロビールの控訴が棄却されております。これを受けまして、サッポロビールは、最高裁判所に上告受理申立てを行いました。

3.今後の見通し
サッポロビールは、上告審において審理が行われ、同社の主張が認められるよう、引き続き適切に対応してまいります。

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