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当社連結子会社による酒税に係る取消請求訴訟の提起について

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 当社連結子会社であるサッポロビール(株)は、「サッポロ 極ZERO(リキュール(発泡性)①)」(以下「旧極ZERO」といいます。)に係る酒税について、税率適用区分を発泡性酒類の基本税率として、自主的に修正申告等(注)を行いましたが、その後、改めて、旧極ZEROが「リキュール(発泡性)①」の税率適用区分に該当すると判断して、所轄税務署長に対し更正の請求を行いましたところ、各税務署長から「更正をすべき理由がない旨の通知処分」を受けたため、国税不服審判所長に対し、当該各通知処分に対する審査請求を行っておりました。

 しかしながら、先般、サッポロビール(株)は、東京国税不服審判所長より、上記の審査請求をいずれも棄却する旨の裁決書を受領しましたので、本日(4月11日)、上記「更正をすべき理由がない旨の通知処分」の取消しを求め、東京地方裁判所に訴訟を提起しましたので、お知らせいたします。

(注)サッポロビール(株)が自主的な修正申告を行った経緯の詳細等については、平成26年6月20日付開示「特別損失の計上に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

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